さてこの、就業規則は誰がどのようにして作るのでしょうか。??
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する
労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない
場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
<労働基準法 第90条(作成の手続)>
以上の様に、使用者が勝手に決める事は出来ません。
なお、10人以上の労働者がいる場合、この就業規則を労働基準監督署に届け出る事も
決められています。その際労働者の代表による意見書も必要になります。
関係法令:労働基準法 第90条(作成の手続き)